休みの日を充実させるために休みについての法律を知り、武器としよう
法定休日と所定休日の違い
法定/所定とは
労働基準法(以下、労基法)では度々出てくる言葉ですが、法定とは「労基法に定められた」という意味です。
労基法は労働者を保護する観点から、労働者に課す労働条件についてその最下限を定めています。
労基法に定めた条件よりも労働者にとって過酷な条件を労働者に課してはいけないとして、様々な条件について「法定」を示しているわけです。
一方で所定とは簡単に言えば「会社が定めた」という意味です。法定を下回らない範囲で会社など使用者が独自に定めて良い事になっています。
法定休日
休日について労基法で定めた基準です。
(労基法第35条)
「使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければいけない」
「前項の規定は4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない」
前半の事を週休制と言います。
後半は少しわかりにくい表現ですが、要は週に1回の休日が与えられない場合は、4週間を通じて4日以上の休日を与えれば良いという意味です。
所定休日
休日について会社が独自に定めたものを言います。
例えば土日休みの週休2日制を導入している会社の場合、所定休日とは毎週土曜日・日曜日を言います。
法定外休日
このように所定休日が2日以上ある場合、その休みの中のどれかが法定休日となります。これに対して法定休日でない他の休みの事を「法定外休日」と言います。
法定休日をいつ与えるかについては労働基準法に規定がありません。週に1回休みを与えていればいつでもいいということです。一般的に週休2日制の会社でも、どの日が法定休日でどの日が法定外休日かを明確にしているところは少ないと思います。
法定休日と法定外休日の違い
法定休日は先の通り労基法で規定された休日なので、本来は休ませなければいけない日です。ですからこの日に労働させる場合(休日労働)には35%以上の割増賃金を支払わなければいけません。
一方で法定外休日の場合は、与えるか否かは自由なので休日労働としての割増賃金は発生しません。
ここで既にお気付きの方もおられるかもしれませんが、法定休日をいつにするか明確にしていないと、2日ある休みのうちの1日を休日労働しても休日労働として割増賃金を支払う義務が生じないことになってしまいます。もう1日休みがあることで週休制を保っているからです。
法定外休日と労働時間
労働時間は1日8時間、週に40時間までと労基法で定めています。これを超える労働には法定残業として割増賃金が必要になります。一方で法定休日は週に1回です。
仮に1日に8時間の労働時間を設定している場合、週に2日の休みがないと法定労働時間を超えてしまいます。ですから2日ある休日のうちの1日を休日出勤した場合などは、休日労働としての割増賃金は生じませんが、法定残業に対する25%以上の割増賃金は支払われなければいけないことになります。